公正証書遺言作成については、丁寧にご家族関係をお聞きすることにより、相続が発生した際になるべく争いのないように心がけております。
税理士としては揉めることは、推奨できません。
相続税が高くなるし、財産が分けられないと納税資金も不足するし、分割できないで申告すると、再度申告をしないといけない可能性もあります。
私共は残される方が安心して過ごせるように、公正証書遺言の作成をお手伝いしております。
公正証書遺言には『付言事項』と言って、残された方への残す言葉・お手紙を書くところがあります。
法的に拘束力があるものではありませんが、是非残される方へお手紙を残しましょう。
私共は遺言を書きたい方とじっくりお話をして、その中からお気持ちを拾い出し、付言事項の内容をまとめます。
遺言書作成の際に、遺言者に対して付言事項を読み上げると、感極まって涙される方がいらっしゃいました。
遺言書を開けて、相続人皆様で読み合せているときに、付言事項で涙されている方が何人もいらっしゃいました。
相続は最終的には財産分けになりますが、その前に皆さんのお気持ちが大事です。
気持ちのこもった遺言書を作成しましょう。
私共としましては、相続人皆様が笑顔で一周忌を迎えられる円満な相続を目指しております。
①遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)1通
②遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
遺言者の現在の戸籍に相続人の記載がない場合には、相続人の戸籍も必要です。
③財産をあげる相手の住民票又は住所・氏名・生年月日を記載したメモ
④土地・建物の登記簿謄本
⑤固定資産税納税通知書に添付された課税明細書又は固定資産評価証明書
※④⑤については、私道の持ち分等も含みます。共有財産を忘れやすいので、注意が必要です。
⑥預貯金・・・金融機関名・支店名・金額
(遺言書に口座番号まで記載する場合には、通帳の表紙の写し)
※金額に関しては、おおよその金額で結構です。
⑦株式・出資金・・・会社名・出資先の名称(非上場会社の場合には、登記簿謄本)
※証券会社に預かりの場合には、証券会社から定期的に送られてくる取引残高の明細
⑧遺言執行者に関する資料
※遺言執行者は相続人でもなることが可能です。財産を相続させる方になっていただくことをお勧めしています。
⑨祭祀主催者(指定する場合のみ)
⑩付言事項(残された方へのお手紙)の内容
※付言事項は、お話をお伺いしながら、原案を作成することも可能です。
(1)公正証書遺言作成支援(担当:行政書士法人田口パートナーズ)
報酬110,000円~(税込)※財産額に応じて
なお、資料収集の実費・公証役場への支払いについては、財産額に応じて別途発生いたします。
【業務内容】
①資料収集(ご本人にお手伝いいただく部分もございます。)
②文案作成
③公証役場との打ち合わせ
④証人立会
(2)相続税の試算(担当:税理士法人田口パートナーズ会計)
報酬55,000円~(税込)※財産の内容に応じて
なお、試算にあたって必要な資料収集の実費については、別途発生いたします。